国際商取引に関連して行われる外国公務員に対する贈賄行為は公正な競争を阻害しているとの問題意識から、OECDは1989年にこの問題を扱う専門家グループを設置しました。1994年にはこの専門家グループでの議論を受け、国際商取引における外国公務員に対する贈賄との闘いのために効果的な措置をとることを内容とする理事会勧告が採択され、本作業グループが同勧告の実施の監視及び促進を担当する機関として、国際投資・多国籍企業委員会の下部機関として設立されました。
その後、1997年に勧告は改訂され(以下、この勧告を「97年改訂勧告」と呼びます。)、そこでは外国公務員に対する贈賄行為を国内法上犯罪とすることを目的とした条約の作成交渉を開始することが決定されました。1997年11月にこの交渉は妥結し、「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」(以下、「贈賄防止条約」と呼びます。)が採択されました。
本作業部会は、1999年2月に発効した贈賄防止条約の実施状況を監視し、促進するための役割を担っています。
(1)構成
OECDの一機関として主にOECD加盟国で構成されていますが、贈賄防止条約の実施機関でもあるので同条約を締結しているOECD非加盟国も参加しています。
2008年8月現在、37カ国がその活動に参加しています(OECD非加盟国は、アルゼンチン、ブルガリア、ブラジル、チリ、エストニア、スロヴェニア、南アフリカ)。
(2)議長
議長は、スイスのMark PIETHバーゼル大学教授が務めています。
(3)会合開催頻度
作業部会は、年4回開催されています。
作業部会の活動は、贈賄防止条約及び97年改訂勧告の実施状況を監視し、履行を促進するための活動が大きな柱となっています。例えば、各国の国内実施法令の規定が贈賄条約の求める基準に達しているかどうかについての審査(フェーズ1審査と呼んでいます。)と、条約が実際に適切に適用されているかどうかについての審査(フェーズ2審査と呼んでいます。)が行われています。
我が国に関しては、1999年10月にフェーズ1審査、2005年1月にフェーズ2審査、2006年6月にフェーズ2追加審査、2007年3月にフェーズ2審査勧告実施に関するフォローアップ報告が行われました。これら審査結果は、OECD本部ホームページにて公表されています。