日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する書簡の交換

令和3年2月15日
(写真)日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する書簡の交換        (写真)日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する書簡の交換
 

1 2月12日(現地時間)、フランス・パリにおいて、我が方岡村善文経済協力開発機構(OECD)日本政府代表部大使と先方アンヘル・グリアOECD事務総長(Mr. Angel Gurría, Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD))との間で、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する書簡の交換(以下、「本交換公文」という。)が行われました。

 

2 OECDとの間では、1967年に、OECD及びその職員等が享有する特権及び免除等について定めるものとして、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定及び同協定の規定の適用範囲に関する交換公文を締結しました。

 

3 本交換公文は、1967年に締結された上記交換公文を改正するものであり、我が国が新たに与える特権及び免除等を規定するものです。本交換公文により、OECD東京センターを始め、我が国におけるOECDの活動の円滑化及び強化に向けた環境整備につながり、OECDとの更なる関係強化が期待されます。

 

4 本交換公文は、我が国がOECDに対し、効力発生のために必要とされる国内手続(国会承認が必要)を完了した旨を通告した日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。


●日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文( 和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く

 

[参考]OECD(経済協力開発機構)の概要 (リンク先:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/gaiyo.html別ウィンドウで開く

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